外国人建設就労者受入事業について
INTRODUCTION
東日本大震災の復興事業や国際的スポーツ大会の準備にあたり、日本では今、大規模な建設需要の増大が予想されています。そのため国土交通省は、緊急かつ時限的な措置として、建設分野の技能実習修了者について、帰国した後に再入国し、受け入れ企業との雇用関係の下で建設業務に従事することができる内容を定めました。
グリーンテック協同組合の特長
FEATURES
建設就労者受入事業を行うにあたり必要な特定監理団体許可を取得済み
現在日本では、災害復興や国際的スポーツ大会の会場設営を進める上で、建設就労者が必要とされています。弊組合は、「技能実習生として働いてくれたあの子にもう一度来てほしい!」「実習生ではなく就労者を受け入れたい!」といった、企業様のご要望にお応えします。外国人就労者は、技能実習生として3年間の実践経験を積んでいますので、即戦力としての活躍が期待できるでしょう。
建設就労者として従事したあと、第3号技能実習生として就労が可能
「せっかく優秀な人材だったのに、外国人就労の規定により2~3年で帰国してしまった…」といったことはありませんか?弊組合では特定監理団体許可を取得しているため、就労者として従事したあと、“第3号技能実習生”として再び就労してもらうことが可能です。
特定活動から技能実習3号へ移行する例
EXAMPLES
送り出し機関での事前準備・入国審査等
送り出し機関での事前準備・入国審査等
よくあるご質問
FAQ
Q. 技能実習生と就労者の違いは何ですか? |
A. 外国人技能実習生はあくまでも技能や技術を学ぶことを目的としているため、労働者ではありません。また技能実習の目標達成のため、技能試験を受ける必要があります。外国人建設就労者は技能実習ではなく、即戦力人材(労働者)として雇用できますが、東京での国際的スポーツ大会の開催に向けた措置のため、制度自体に期限があります。 |
Q. 建設分野以外の職種で就労者を入れることはできますか? |
A. 原則としてはできませんが、鉄鋼、塗装、溶接は実習機関が建設業だった場合のみ認められます。 また、外国人建設就労者の要件は (1)建設分野の技能実習に概ね2年間従事したことがあること (2)素行が善良である者 とされています。 |
Q. 現在、技能実習生制度で受け入れている実習生が実習期間が終わり帰国します。就労者としてまた雇用することはできますか? |
A. 弊組合では技能実習生を就労者として受け入れている実績がございます。また、特定活動(建設就労)期間が終了したあと、第3号技能実習としてさらに2年間の雇用が可能です。ぜひ一度お問い合わせください。 |
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