グリーンテック協同組合は、
出入国管理庁より特定技能外国人の支援機関として
正式に認可を受けた登録支援機関です。

≪登録支援機関登録番号≫ 19登-001227

在留資格の「特定技能」について

INTRODUCTION

在留資格の「特定技能」とは、人手不足が深刻化している産業分野において「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を持つ外国人材を受け入れる制度のことです。日本には移民の制度が存在せず、現行法では外国人労働者による単純労働は禁止されています。

しかしそれでは人手不足に悩む業界と、働きたいと考える外国人双方のニーズを満たすことができないため、それを受けて2019年4月1日より制度が創設されました。

この「特定技能」は人手不足が深刻化している建設業や介護、製造業など16の業種を対象に、外国人の在留と就労を認めるものです。
「特定技能」には2つの種類があり、それぞれ「特定技能1号」と「特定技能2号」に分類されます。それぞれの概要は以下のとおりです。

特定技能1号

在留期間が最長で5年で、更新はできません。「特定技能」の就労先として規定されている16業種すべてが対象で、ある程度の日本語会話ができれば就労が認められます。学歴要件はなく、実務経験も不要です。

家族の帯同は不可となっているため、対象となるのは就労をする本人のみです。

特定技能2号

特定技能1号よりも専門性が高く、より熟練した人材を対象にしているカテゴリーです。在留期間の制限がなく、家族の帯同も可能なので、長期的な視野で技術をいかして日本での就労を目指す人に適しています。

ただし、対象職種は建設業、造船・船舶工業などの11分野となっています。

特定技能対応可能職種一覧(16分野)

OCCUPATION LIST

※特定技能2号は建設、造船・舶用工業など11分野で受入れ可能。

「特定技能」と「技能実習」の違い

“SPECIFIED SKILLED WORKERS” and “TECHNICAL INTERN TRAINEES”

特定技能(1号)技能実習(団体監理型)
在留資格在留資格「特定技能」在留資格「技能実習」
在留期間通算5年1号は1年以内、
2号および3号は2年以内
(合計で最長5年)
外国人の技能水準相当程度の知識又は経験が必要なし
入国時の試験技能および日本語能力試験
※技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除
なし
※介護職種のみ入国時N4レベルの
日本語能力必須
送り出し機関なし外国政府の推薦または認定を
受けた機関
監理団体なしあり
支援機関ありなし
外国人と受け入れ機関の
マッチング
受け入れ機関が直接海外で採用活動を行う。または国内外の斡旋機関等を通じ採用が可能監理団体と送り出し機関を通して行う
受け入れ機関の人数枠なし(介護・建設分野を除く)常勤職員の総数に応じた人数枠あり
活動内容相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動1号:技能実習計画に基づいて講習を受け、および技能実習等に係る業務に従事する活動
2号・3号:技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
転職・転籍同一の業務区分内または試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間においては転職可能原則不可

特定技能の申請から支援まで

ONE-STOP SOLUTION

豊富な支援実績と支援ノウハウ

グリーンテック協同組合はおかげさまで設立からすでに20年以上になり、これまでに外国人技能実習生や建設就労者の受け入れ実績を多数有しています。こうしたノウハウは「特定技能」の制度下においてもいかされており、確実かつ安心の支援体制を確立しています。 また、技能実習生から「特定技能」への在留資格変更についても対応いたしておりますので、お気軽にご相談ください。

多言語対応による万全のフォロー体制

グリーンテック協同組合では1ヶ月に1回以上の定期面談を実施しています。就労者の現状把握や困りごとへのフォローをきめ細かく行うことにより、安心・安全の向上に努めています。ベトナム語、インドネシア語、スリランカ語、中国語による多言語対応も可能としておりますので、現場資料の翻訳などもお任せいただくことができます。

日本語教師の有資格者による高品質日本語教育

「特定技能」による就労を目指す外国人の皆さんにとって、日本語はとても高いハードルです。グリーンテック協同組合では日本語教師の資格を持つ講師陣による高品質な日本語学習支援を行っています。この支援サービスをいかして、就労先で、現場で役立つ日本語能力を身につけてください。

特定技能外国人の受け入れに係る支援業務をフルサポート

SUPPORT SERVICE

受入企業は特定技能外国人に係る支援業務、登録支援機関であるグリーンテック協同組合にすべて委託していただくことができます。

事前ガイダンスの実施

事前ガイダンスの実施

出入国する際の送迎

出入国する際の送迎

生活オリエンテーションの実施

生活オリエンテーションの実施

事前ガイダンスの実施

日本人との交流促進に係る支援

出入国する際の送迎

外国人に責めに帰すべき事由によらないで
特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

生活オリエンテーションの実施

適切な住居の確保に係る支援
生活に必要な契約に係る支援

事前ガイダンスの実施

日本語学習の機会の提供

出入国する際の送迎

相談又は苦情への対応

生活オリエンテーションの実施

定期的な面談の実施

特定技能における分野別協議会への加入義務があります

■ 協議会とは

特定技能制度の適切な運用を図るため、特定産業分野の16の業種ごとに所管省庁が設置する機関です。

■ 協議会の目的

・特定技能外国人の適正な受入および保護のため、制度や情報の周知、法令遵守啓発を行う
・各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、人手不足の状況を把握し、必要な対応を行う

■ 協議会の構成

  1. 受入れ企業
  2. 分野所管省庁
  3. 業界団体
  4. 関係省庁(法務省、厚生労働省、外務省等)
  5. その他(登録支援機関等)

■ 加入方法

各分野の所管省庁における協議会専用サイトにて加入申請を行います。
特定技能外国人が入国後4か月以内に加入する必要があります。

協議会への加入についてもサポートしますのでご安心ください!

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